025年4月および10月から、育児介護休業法の一部改正が順次施行されます。これにより、育児や介護を取り巻く働き方がさらに柔軟で多様なものへと進化します。企業としては早めの対応が求められるため、改正内容をしっかり把握しておきましょう。
【2025年4月1日施行】主な改正ポイント
- 子の看護休暇の見直し
労働者が子どもの看護に利用できる休暇の仕組みがより柔軟に。 - 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象拡大
対象範囲を広げ、より多くの労働者が残業を免除されるようになります。 - 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
テレワークが短時間勤務の代替措置として認められ、柔軟な働き方が可能に。 - 育児のためのテレワーク導入
育児中の従業員が自宅から働きやすくなる仕組みの整備が促されます。 - 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大
企業規模を問わず、より多くの企業に取得状況の公表が義務付けられます。 - 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
介護休暇の取得条件が緩和され、利用しやすくなります。 - 介護離職防止のための雇用環境整備
介護離職を防ぐため、企業に環境整備が求められます。 - 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護が必要な従業員への丁寧な対応が義務化されます。 - 介護のためのテレワーク導入
介護中の従業員にとっても柔軟な働き方が可能になります。
【2025年10月1日施行】主な改正ポイント
- 柔軟な働き方を実現するための措置等
育児・介護を行う労働者が仕事と両立しやすい職場環境を目指す改正。 - 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
育児中の従業員に対して、個々の状況に合わせたサポートが求められます。
貴社の対応サポートについて
これらの改正に伴い、就業規則の変更や制度設計が必要になるケースが多く想定されます。貴社内で対応可能ですが、当社では社会保険労務士による専門的なサポートもご提供しております。
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