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【お知らせ】令和7年12月以降、健康保険証が利用できなくなります

全国健康保険協会(協会けんぽ)より案内があり、現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月2日以降、医療機関等では使用できなくなることが決まりました。

今後の医療機関受診について

令和7年12月2日以降に医療機関を受診する際は、
マイナンバーカードを健康保険証として利用する(マイナ保険証)
資格確認書を提示する
いずれかの方法が必要となります。

マイナ保険証をお持ちでない方へ

マイナ保険証をまだお持ちでない方には、令和7年7月以降、ご自宅宛てに「資格確認書」が順次送付されます。
この資格確認書を医療機関等で提示することで、これまでと同じように保険診療を受けることができます。

なお、送付先不明などで協会けんぽに返送された資格確認書は、事業所宛に転送されますので、会社の担当者様から従業員様へ配布される形となります。

マイナ保険証を登録すると便利です

マイナ保険証を利用すると、以下のようなメリットがあります。

  • 初めての医療機関でも、特定健診や薬剤情報が共有され、より適切な医療が受けられる
  • 高額療養費の立替払いが不要になる(限度額適用認定証の申請が不要)
  • スマホやマイナポータルで資格情報や医療費情報が確認できる

まだマイナ保険証の登録がお済みでない方は、早めの登録をおすすめします。

お問い合わせ先

詳しい内容やご不明点は、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル(0570-015-369/平日8:30~17:15)までお問い合わせください。

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