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全国健康保険協会(協会けんぽ)より案内があり、現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月2日以降、医療機関等では使用できなくなることが決まりました。
令和7年12月2日以降に医療機関を受診する際は、
✅ マイナンバーカードを健康保険証として利用する(マイナ保険証)
✅ 資格確認書を提示する
いずれかの方法が必要となります。
マイナ保険証をまだお持ちでない方には、令和7年7月以降、ご自宅宛てに「資格確認書」が順次送付されます。
この資格確認書を医療機関等で提示することで、これまでと同じように保険診療を受けることができます。
なお、送付先不明などで協会けんぽに返送された資格確認書は、事業所宛に転送されますので、会社の担当者様から従業員様へ配布される形となります。
マイナ保険証を利用すると、以下のようなメリットがあります。
まだマイナ保険証の登録がお済みでない方は、早めの登録をおすすめします。
詳しい内容やご不明点は、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル(0570-015-369/平日8:30~17:15)までお問い合わせください。
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