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日本年金機構からのお知らせ(令和7年10月施行の改正について)

日本年金機構より、扶養認定および被扶養配偶者の取扱いに関する重要なお知らせがありました。事業主の方やご家族に該当される方は、制度改正の内容をご確認ください。

1.19歳以上23歳未満の扶養認定における収入要件が「150万円未満」に変更

これまで、被扶養者認定の収入要件は「年間130万円未満」とされていましたが、令和7年10月1日からは 「年間150万円未満」 に変更されます。

特に大学生や専門学校生など、19歳以上23歳未満でアルバイトをしている方がいる場合、収入が150万円以上となると扶養の対象外となります。扶養から外れる場合は、健康保険の資格喪失届などの手続きが必要になりますのでご注意ください。

2.従業員が65歳に達したときの被扶養配偶者の手続き

従業員ご本人が65歳になると、老齢年金の受給開始などにより、配偶者の健康保険上の扶養認定についても改めて確認が必要となります。収入や年金の受給状況によっては扶養から外れるケースがあるため、必要に応じて手続きを行う必要があります。

なお、この改正の具体的な適用開始日については、日本年金機構からの詳細通知を待つ必要がありますが、該当する従業員やご家族がいらっしゃる場合は、早めの確認・準備をおすすめいたします。


今回の改正は、従業員やそのご家族の社会保険の取扱いに直接関わる重要な内容です。
不明な点や具体的な手続き方法については、日本年金機構のホームページ、または当事務所までお気軽にご相談ください。

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