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福岡労働局より、福岡県の最低賃金改定が告示されました。
新しい最低賃金は 1時間あたり1,057円 となり、2025年(令和7年)11月16日から施行 されます。
最低賃金は、福岡県内で働くすべての労働者に適用されます。正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず、また性別・国籍・年齢にかかわらず適用されるものです。
今回の改定により、令和6年度(992円)から 65円の引き上げ(引上げ率6.55%) となります。
事業主の皆さまは、11月16日以降の賃金が最低賃金を下回らないよう、賃金設定や給与計算にご注意ください。
👉 今回の改定を受けて、従業員の労働条件の確認 や 就業規則の見直し が必要となるケースもあります。
ご不明な点や具体的な対応については、どうぞお気軽にご相談ください。
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