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令和8年度の協会けんぽにおける「標準報酬月額表」および「保険料額表」が公表されました。
令和8年3月分(4月納付分)より、新しい保険料額が適用されますので、給与計算や社会保険料控除額に影響が出る可能性があります。
▼令和8年度 保険料額表(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
社会保険料は、実際の給与額そのものではなく、一定の幅で区分された「標準報酬月額」を基準として計算されます。
そのため、保険料率や保険料額表の改定があった場合には、従業員および事業主双方の負担額が変わることがあります。
特に、4月支給給与から控除額が変わるケースがありますので、事前の確認をおすすめいたします。
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