2025年4月以降、保育所等に入所できなかったことを理由とする育児休業給付金の支給期間延長について、手続き方法が変更されます。
これまでの「市区町村が発行する入所保留通知書」等に加え、「速やかな職場復帰のために保育利用を申し込んでいること」が明確に確認できる書類の提出が必要となります。
【対象となる方】
- 育児休業中または取得予定で、子が1歳または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以降の方
- 育児休業給付金の支給延長申請を行う事業主の方
【提出が必要な書類】
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村へ提出した保育所等の利用申込書の写し
- 市区町村が発行した、保育所等の利用ができない旨の通知(例:入所保留通知書)
※申込書の写しは、市区町村への提出時と同一の内容で全ページの写しが必要です。電子申請の場合は申込内容の印刷等をご用意ください。
【ご注意ください】
- 保育所等への入所を希望せず申請した場合は、支給延長が認められません。
- 単に「保育所に入れなかった」だけでは延長対象となりません。
- 市区町村への入所申込の期限に間に合わなかった場合も、延長は認められません。
【例外的に認められるケース】
- 保育体制の整備が困難な事情がある(病気や障害など)
- 該当月に入所の募集がなかった場合 など
詳細な要件や書類の記載例などについては、厚生労働省およびお近くのハローワークまでご確認ください。
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