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【お知らせ】令和7年6月1日施行「労働安全衛生規則の一部改正」について 〜熱中症対策が義務化されます〜

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令和7年(2025年)6月1日より、「労働安全衛生規則」の一部が改正されることとなりました。今回の改正は、近年の気候変動により職場での熱中症リスクが高まっていることを背景に、事業者に対し熱中症予防および初期対応に関する措置を講じることを義務づける内容となっています。

■ 改正概要

  • 施行日:令和7年(2025年)6月1日
  • 根拠法令:労働安全衛生規則(令和7年厚生労働省令第57号)

■ 主な改正ポイント

  1. 熱中症の自覚症状や兆候がある場合の報告体制の整備・周知
    → 従業員が体調の異変を迅速に報告できる体制の整備が必要です。
  2. 熱中症の症状悪化を防ぐための具体的な措置・手順の策定と周知
    → 作業中に体調不良者が出た場合の対応マニュアル等を整備し、従業員に周知します。
  3. 暑熱環境における作業の対象明確化
    → 暑さ指数(WBGT値28℃以上)または気温31℃以上の環境で行う作業が対象となり、特別な対策が求められます。

今後、各職場における熱中症対策の強化が求められます。企業の安全衛生管理体制を見直し、改正内容に即した対応を進めてまいりましょう。

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