
毎年6月になると、事業主の皆さまに必要となる手続きが「労働保険の年度更新」です。
労働保険の年度更新とは、前年度に支払った賃金をもとに労働保険料を確定するとともに、新年度に見込まれる賃金額をもとに概算保険料を申告・納付する手続きです。
申告・納付期間
令和8年度の年度更新期間は、
令和8年6月1日から7月10日まで
となっています。
期限を過ぎると追徴金が課される場合がありますので、早めの準備をおすすめします。
パート・アルバイトの賃金も対象です。
労働保険料の算定対象となる賃金には、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトに支払った賃金も含まれます。
「パートだから対象外」と誤解されることがありますが、雇用している労働者に支払った賃金は原則として算定対象となります。
通勤手当などの各種手当も賃金に含まれます
労働保険料を計算する際の賃金には、基本給だけでなく各種手当も含まれます。
例えば、
通勤手当
役職手当
資格手当
住宅手当
時間外手当
などは、原則として賃金総額に含めて集計する必要があります。
そのため、基本給のみで集計してしまうと保険料の算定誤りにつながる可能性があります。
正しい申告のために早めの準備を
年度更新は、前年度の賃金総額を正確に集計することが重要です。
特に従業員数が多い事業所では、賃金集計や確認作業に時間を要することがありますので、余裕をもって準備を進めましょう。
当事務所では、労働保険の年度更新手続きの代行やご相談を承っております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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