
令和10年(2028年)4月1日から、労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務化されます。
これにより、事業場の規模にかかわらず、すべての事業場でストレスチェックを実施することが求められることになります。
【ストレスチェック制度とは】
ストレスチェック制度は、従業員が質問票に回答することで、自身のストレスの状態を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とした制度です。
また、職場全体のストレス状況を分析し、働きやすい職場環境の改善につなげることも制度の重要な目的とされています。
【今回の法改正のポイント】
これまでの制度では、
・従業員50人以上の事業場:実施義務
・従業員50人未満の事業場:努力義務
となっていました。
しかし、令和10年4月1日以降は、すべての事業場がストレスチェックの実施義務の対象となります。
なお、「事業場」とは、本社だけでなく、支店・営業所・店舗・工場など、それぞれ独立した事業所を指します。
企業が準備しておきたいこと
施行まで約2年ありますが、今後は次のような準備を進めていくことが大切です。
・ストレスチェックの実施方法の検討
・実施者や実施体制の整備
・面接指導が必要となった場合の対応体制の確認
・社内規程や運用ルールの整備
・従業員への周知方法の検討
厚生労働省から今後示される関係法令や運用指針なども確認しながら、自社に適した運用方法を検討していくことが重要です。
【まとめ】
ストレスチェック制度の義務化は、企業規模を問わず、従業員の心の健康づくりと働きやすい職場環境の整備を推進するための重要な法改正です。
制度の施行は令和10年4月1日ですが、準備には一定の期間を要することが想定されます。今後公表される制度の詳細や実務上の取扱いについて最新情報を確認しながら、計画的に準備を進めていきましょう。
当事務所でも、ストレスチェック制度に関する法改正や実務対応について、今後もホームページやブログを通じて最新情報を発信してまいります。
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