ブログ

2026年10月1日より、パート・有期雇用労働者に関する「同一労働同一賃金」のルールが改正されます。
今回の改正では、企業に対して「待遇差を説明できること」がこれまで以上に求められる内容となっています。
主な改正ポイント
① 労働条件通知書の記載事項が追加
パート・有期雇用労働者を採用する際の労働条件通知書に、
「待遇差の内容や理由について説明を求めることができる」
旨の記載が必要になります。
② 各種手当・賞与・福利厚生の見直し
ガイドラインでは、
・賞与
・家族手当
・住宅手当
・無事故手当
・福利厚生施設
などについて、仕事内容や役割が同じであれば、パート・有期雇用労働者にもバランスの取れた支給・利用が必要であることが明確化されました。
③ 休暇制度なども対象に
夏季・冬季休暇、病気休職時の給与保障、永年勤続表彰などについても、不合理な待遇差がないか確認が必要となります。
企業が今から確認しておきたいこと
・各種手当の支給目的を整理する
・正社員とパート職員の待遇差を確認する
・労働条件通知書を見直す
・待遇差を説明できるようにしておく
特に「昔からこの運用だから」という理由だけでは説明が難しくなるため、早めの制度点検が重要です。
当事務所では、
・同一労働同一賃金の点検
・就業規則・賃金規程の見直し
・労働条件通知書の改訂支援
なども行っておりますので、お気軽にご相談ください。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。