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【2026年10月1日施行】カスタマーハラスメント対策が義務化されました!

2026年(令和8年)10月1日より、改正労働施策総合推進法に基づき、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務付けられました。

カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先、施設の利用者等による社会通念上許容される範囲を超えた言動によって、従業員の就業環境が害されることをいいます。
例えば、暴言や威圧的な言動、過度な要求、長時間の拘束、執拗なクレームなどが該当する可能性があります。

【企業に求められる主な対策】
今回の法改正により、事業主には主に次のような対応が求められます。

① 基本方針の策定・周知
カスタマーハラスメントに毅然と対応し、従業員を保護する方針を明確にすること。
② 相談体制の整備
従業員が安心して相談できる窓口を設置すること。
③ 発生時の対応・再発防止
事実関係の確認、被害者への配慮、再発防止策を講じること。
④ 悪質な行為への対応
悪質なカスタマーハラスメントへの対処方針を定め、適切に対応できる体制を整えること。
⑤ プライバシーの保護等
相談者のプライバシーを保護し、相談を理由とする不利益な取扱いを防止すること。

【従業員が安心して働ける職場づくりを】
カスタマーハラスメント対策は、業種や企業規模を問わず必要です。
ポスターやチラシによる周知だけでなく、実際に問題が発生した際に対応できる社内体制の整備が重要です。

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